2012年2月19日日曜日

【陸自霞ケ浦】 2007年の行為で、2012年に停職懲戒処分

陸上自衛隊霞ケ浦駐屯地(土浦市)は17日、仕事上の指導を受けたくないため上司と同じ姓の印章を購入し公文書に押印していたとして、同駐屯地業務隊の40代の男性1等陸尉を停職6日の懲戒処分にしたと発表した。

 同駐屯地広報班によると、1等陸尉は、埼玉県内で自衛隊員として勤務していた07年9月中旬~同年12月3日、上司の押印を求める必要がある職場で回覧するための公文書の欄に、上司の姓と同じ印章を使って自ら押印。上司から10月ごろ、同印章の使用をやめるよう指導を受けたにもかかわらず、その後も続けた。上司との感情的な問題が原因という。

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